栄養士とは、栄養に関する専門的な知識を活かし、栄養の指導などを行なう資格です。

ここでは、栄養士資格の取り方や上級資格となる管理栄養士との違いと活躍場所や仕事内容についてお伝えします。

資格または検定試験名

栄養士:(国家資格

栄養士とは

栄養士は、栄養に関する専門的な知識を活かし、栄養の指導などを行なう為の資格です。

病院・福祉施設・学校・社員食堂などで、調理や栄養バランスの取れたメニュー(献立)の作成、食材発注、栄養指導などが主な業務となり、栄養面から健康な食生活のアドバイザー、また食べ物から得る「栄養」の分野を取扱うスペシャリストです。

栄養士の活躍場所と主な仕事内容

●病院
患者さんの食事の管理(献立作成、調理、患者さんへの栄養指導 など)を行います。

●社会福祉・介護施設
施設で過ごす人たちの献立作成から食材発注など、食事の用意全般を行います。
それぞれの入居者に合わせて流動食やきざみ食など、調理方法も考えます。

●学校・幼稚園・保育園 など
学校給食(幼稚園・保育園 など )・学校給食センターで、献立作成、食材発注、調理などを担当し、栄養教諭として食事指導を行います。

●自治体
自治体へは基本的に地方公務員試験を受けて、保健所や保健センターなどで母子・成人・高齢者などに栄養相談や栄養指導などを行います。

●社員・職員・学生食堂
社員・職員・学生食堂は、自社内で運営する方法や他の会社に任せて運営する方法がありますが、基本的に栄養士は、実際の現場におもむいてお仕事をするケースが多く、献立作成や調理指導を行います。

●食品メーカー
食品メーカーでは、企画立案や研究開発(試作・試食)にとどまらず、市場調査(人々の動向や何が売れ筋かなどを調べること)や流通調査(商品をどのように売り場に届けるか)などを行います。
栄養に関する幅広い知識を武器に、営業・広報として働く人もいます。

栄養士資格の取り方

栄養士は国家資格の一つですが、管理栄養士のように試験を受けて取得する資格ではありません

資格を取るには、厚生労働省が指定した昼間部の栄養士養成施設(大学・短大・専門学校)で学び、所定の単位を修得し卒業し、各都道府県に申請することにより、都道府県知事の免許を受けて「栄養士」になります。

現在、厚生労働省が指定した昼間部の栄養士養成施設(大学・短大・専門学校)は約\(\,300\,\)校が指定されています。
入学資格は、高校卒業程度の学力がある人です。

資格取得のための必修科目

1. 食品衛生学実験
2. 解剖生理学
3. 栄養生理学実習
4. 栄養生理学
5. 栄養学実習
6. ライフステージ供食実習
7. 食事療法論
8. 食事療法実習
9. 食教育実習
10. 食生活・環境調査法実習
11. 給食実務論(給食計画論を含む)
12. 食事計画実習
13. 給食運営実習
14. 基礎調理学実習Ⅰ・Ⅱ
15. 応用調理学実習
16. 食品学各論
17. 食品学総論
18. 食品化学実験
19. 公衆栄養学概論
20. 臨床栄養学 他

※必ずしもすべての栄養士養成施設で、同じ授業やカリキュラムを実施しているというわけではありません。

栄養士と管理栄養士との違い

どちらも食と栄養のスペシャリストです。
栄養士の上位資格が管理栄養士になります。

一つ目の違いは、資格の取得方法が異なる点です。

■栄養士
厚生労働省が指定した昼間部の栄養士養成施設(大学・短大・専門学校)で学び、所定の単位を修得し卒業し、各都道府県に申請することにより「栄養士」になることができます。

■管理栄養士
栄養士の資格取得者であることが前提です。
そのうえで、管理栄養士国家試験に合格しなければなりません。
管理栄養士国家試験に合格して、厚生労働大臣から与えられる免許を受けて「管理栄養士」になることができます。

受験するためには、\(\,4\,\)年制の管理栄養士養成施設を卒業、または栄養士養成施設での年数と卒業後の実務経験の年数などの受験資格をクリアする必要があります。

 ⇒ 管理栄養士とは?受験資格と試験概要および合格率や難易度

二つ目の違いは、栄養指導を行う対象が異なる点です。
上位資格となる、管理栄養士のほうが業務や持てる責任の範囲が広いです。

■栄養士
・栄養指導の業務では主に健康な人を対象に行います。
・病院などで働く場合、調理など食事の提供業務を担います。
・介護老人保健施設や児童福祉施設の給食施設で働く場合、調理やバランスのとれたメニューの作成などを行います。

■管理栄養士
・栄養指導の業務では栄養士より高度な専門的知識と技術を持つことから、健康な人に加えて、傷病者や特別の配慮が必要になる人を対象に行います。
・病院などで働く場合、患者一人ひとりの病状に合わせた栄養管理や栄養指導を行い、診療報酬の算定対象となる栄養指導や栄養管理も行います。
・介護老人保健施設や児童福祉施設の給食施設で働く場合、給食施設全体の運営管理的な業務を行います。

主催・試験実施団体

厚生労働大臣の指定した各栄養士養成施設

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